・監理団体許可 許170400171

・法人成立年月日 2008 年 2 月 15 日

外国人技能実習受入事業

外国人技能実習受入事業

技能実習生とは?

技術移転を通じて、発展途上国の人材育成に寄与する制度です。開発途上国から来る技能実習生に対し、業務を通じて日本の技能・技術を習得します。帰国後、実習生本人の職業生活の向上や自国の経済発展に貢献することを目指しています。

技能実習生制度は、3年間、最長5年間の期間で構成され、3つの段階に分かれています。
1号の技能実習生段階 – 1年
2号の技能実習生段階 – 2年
3号の技能実習生段階 – 2年

技能実習生受入のメリット

技能実習生の受け入れは、以下のような利益をもたらします。これらの利益は、受け入れ企業だけでなく、地域社会や技能実習生自身にも及びます。

労働力の確保

少子高齢化や労働力不足が進む中、特に農業、製造業、建設業、介護業など、人手不足が深刻な業種で労働力を補うことができます。

職場の活性化

実習生は18歳から35歳までの若い方が多いため、職場の活性化が期待できます。

国際交流の推進

技能実習生を受け入れることで、企業内部で国際的な視点が広がり、多文化共生や国際化に寄与します。

技術・ノウハウの普及

技能実習生に自社の技術を教えることで、海外の市場や人材の成長に貢献でき、長期的に海外進出や取引の可能性が広がります。

地域活性化

地方での技能実習生の受け入れにより、人口減少が進む地域での活性化につながります。

文化交流の促進

地域住民と技能実習生との交流を通じて、多文化理解が進み、地域社会がより開かれた環境になります。

受け入れの流れ & 技能実習の流れ

令和6年9月30日時点で91職種167作業が対象となっています。

下記の7業種について受け入れが可能です。

受入れの流れ
送出し機関 当組合 受入れ企業
組合との連携契約 送出し機関との 連携契約 当組合入会
入国前
6ヶ月
人材募集、 日本語教育 企業の応募需要をヒアリング
送出し機関に人材募集を依頼
組合へ実習生の募集依頼 (仕事の内容、人数、受入時期)
面接選考 面接選考同行 面接選考
派遣の書類の準備 技能実習計画認定申請
→在留資格認定証明書交付申請
外国人材と契約書を締結
技能実習計画申請書類作成
入国前
1ヶ月
ビザ申請 入国準備 入国後の住居及び入国後講習の 準備 配属後の住居及び 実習職場の準備
日本入国 出国サポート 入国サポート、出迎え
入国後
1ヶ月
入国後発生した問 題解決に協力 入国後講習を実施 入国後各手続き 会社への配属
実習中 実習中在留関係手続きを代行 定期訪問、
監査、生活サポート
受け入れ、 実習指導、生活支援
技能実習生の実習流れ
入国前 入国前講習
入国後 入国後講習
1年目
(技能実習1号ロ)
基礎級試験
在留期間が切れる 1〜3か月前に在留資格変更
2年目
(技能実習2号ロ)
在留期間が切れる 1〜3か月前に在留期間更新
3年目
(技能実習2号ロ)
随時3級試験
帰国/一時帰国/特定技能移行
特定技能又は技能実習3号ロに移行場合は在留期間が切れる 1〜3か月前に在留資格変更
4年目
(技能実習3号ロ)
在留期間が切れる 1〜3か月前に在留期間更新
5年目
(技能実習3号ロ)
随時2級試験
帰国/特定技能移行

 一時帰国は1ヶ月以上。第3号技能実習開始前又は開始後1年以内

受入可能な職種

業種 職種
農業・林業関係
(3職種7作業)
耕種農業、畜産農業、林業
漁業関係
(2職種10作業)
漁船漁業、養殖業
建設関係
(22職種33作業)
さく井、建築板金、冷凍空調機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、築炉施工、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、建設機械施工、築炉
食品製造関係
(11職種19作業)
缶詰巻締、食品加工調理工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、惣菜製造、農産物漬物製造業、医療・福祉施設給食製造
繊維・衣服関係
(13職種22作業)
紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製
機械・金属関係
(17職種34作業)
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械保全、機械検査、電子機器組立、プリント配線板製造、アルミニウム圧延・押出製品製造、金属熱処理業
その他
(21職種38作業)
家具製作、印刷、製本作業、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、農業機械整備、サファリ、コンクリート製品製造、宿泊、RPF製造、送配電気気中管路、ゴム製品製造、鉄道車両製造、木材加工

各職種の作業内容規定など、詳しくは厚生労働省ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001165663.pdf

受け入れ可能人数枠

第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
優良基準適合者
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第3号
(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の
2倍
基本人数枠の
2倍
基本人数枠の
4倍
基本人数枠の
6倍
実習実施者の 常勤職員総数 技能実習生の受入れ可能人数
301人
以上
常勤職員総数の
20分の1
201人
~300人
15人
101人
~200人
10人
51人
~100人
6人
41人
~50人
5人
31人
~40人
4人
30人
以下
3人

個人情報適正管理規程

個人情報適正管理規程

事業所名  エースサポート協同組合

1 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、事務局の職員とする。個人情報取扱責任者は、監理責任者ファム ディー ニョンとする。

2 監理責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、監理責任者は、個人情報取扱いに関する知識の修得・維持に努めるものとする。

3 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、監理責任者は技能実習生等への周知に努めることとする。

4 技能実習生等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、監理責任者ファム ディー ニョンとする。

監理団体の業務の運営に関する規程

監理団体の業務の運営に関する規程

事業所名  エースサポート協同組合

第1 目的

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

第2 求人

1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するもの限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。

ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。

2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

第3 求職

1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。

ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。

2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求人票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

第4 技能実習に関する職業紹介

1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。

3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。

5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。

6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。

7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

別紙⑤

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。

2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。

3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。

4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。

5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。

6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。

8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。

9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本規程をインターネットにより公表(インターネットによる公表が困難である相当の理由がある場合は 本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に本規程を掲示)します。

10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。

11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6 監理責任者本事業所の監理責任者は、代表理事ファム ディー ニョンです。

2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。

(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備

(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導

及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整

(3) 団体監理型技能実習生の保護

(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理

(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること

(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第7 監理費の徴収

1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。

2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。

 その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。

 その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

4 監理費(監査指導費)は、入団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。

 その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。

 その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

第8 その他

1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。

2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。

3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。

5 本事業所の取扱職種の範囲等は婦人服、子供服製造です。 

6 本事業所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ください。

監理費表

監理団体名:エースサポート協同組合

所在地:272-0832千葉県市川市曽谷7-29-7

代表理事 ファム ディー ニョン

(税別) (円)

監理費の種類 種別 内容
監理費
(技能実習生 1 人/1 年)
備考
職業紹介費(※) 人件費 募集及び選抜に要する人件費
30,000
年間費用÷技能実習生数
交通費、宿泊費 募集及び選抜に要する交通費
45,000
実費 現地面接場合の渡航費・宿泊代を徴収
外国の送出機関へ支払う費用 送出機関との連絡・協議に要する費用
0
外国の送出機関へ支払う管理費
60,000
1 ヶ月 5,000 円
その他 その他(実習実施者との連絡・協議に要する費用)
0
0
小計
135,000
講習費(※) 本邦外講習委託手数料 本邦外講習委託手数料
15,000
送出国へ支払い
施設使用料 施設使用料
0
入国後講習費
100,000
実費 日本語研修センターに委託する
教材費 教材費
0
技能実習生に支給する手当 講習手当
60,000
実費
その他 その他(諸経費)
40,000
入国後講習後配属に係る移動交通費等
小計
215,000
監査指導費 人件費 監査に要する人件費
360,000
1カ月3万円
交通費 監査に要する交通費
36,000
1カ月3,000円
その他 その他(諸経費)
10,000
雑費、消耗品費等
小計
406,000
その他諸経費 技能実習生渡航に要する費用(入国、帰国)
120,000
相談・支援に要する費用
0
監査指導費に含む
人件費・事務諸経費
60,000
1 ヶ月5,000円
その他(      )
0
小計
180,000
合 計 936,000

※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。

関連サイト